仲介人制度

FIFAの決定に基づき2015年3月末にて選手エージェント制度が廃止され、2015年4月より新たな制度である「仲介人制度」が日本でも導入されました。これによりそれまで発行されていた選手エージェントのライセンスは無効となっています。

この仲介人制度では、選手やクラブは、選手契約や移籍合意の交渉に際して、第三者(これを「仲介人」と言います)を関与させた場合、日本サッカー協会に情報を登録しなければなりません。

また、新しい制度では、選手やクラブにより強い責任と義務が課されることになります。選手やクラブが仲介人に関する登録手続きを怠った場合は、その選手やクラブには懲罰が科されることがあります。それに加え、仲介人が各種のルールに違反した場合は、その仲介人に懲罰が科されるのはもちろんですが、選手やクラブも連帯責任を負い、懲罰が科される場合もあります。よって、選手やクラブ側が、選手契約や移籍合意の交渉において仲介人を関与させるのであれば、その選定にあたっては十分に注意する必要があります。

なお、日本国内では上記の(選手およびクラブによる)個別登録に加え、仲介人になろうとする者が、自ら日本サッカー協会に事前に申請して登録しなければならない制度(仲介人登録)を設けています。選手やクラブは、選手契約や移籍合意に仲介人を関与させる場合には、その仲介人が日本サッカー協会に事前に登録されているか、しっかりと確認することが求められます。

仲介人の登録状況、リストについては、日本サッカー協会の登録リストが最新の情報となります。登録完了している仲介人については下記のリストを参照ください。